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中型自動車ウィークリーコースの案内
平成19年6月2日に道路交通法の一部が改正され
「普通自動車」「中型自動車」「大型自動車」の3種類に
分けられました。
平成19年6月2日以前に普通免許証を取得された方は
「中型免許8t限定」になり、改正前のまま5t未満の貨物
自動車を運転することが出来ます。
更に5t以上11t未満の貨物自動車を運転するには
「中型免許」が必要です。
「中型免許8t限定」の限定解除はなんと・・・
最短5時限の教習で取得可能です!
1日1時限の教習を受けても1週間で取得可能です。
最短だったら4日で取得可能です。
中型限定解除をすると29人乗りのマイクロバスも運転できます。
この時期に免許にチャレンジしませんか?
お待ちしております。







